bemod

2004年12月04日

パブリック・ドメインは存在するか?

パブリック・ドメイン派の提訴、却下される

creative commons上記のニュースの内容は、よーするにアメリカの『1992年著作権更新法』、『ソニー・ボノ著作権期間延長法』、1976年の著作権法、『ベルヌ条約施行法』という4つの著作権法が憲法違反にあたるとして、archive.orgの設立者なんかが訴えていた裁判が棄却されたわけです。

この裁判とは直接関係ないのですが、個人でアニメーションを作っていると、それに付随する自分以外の著作権に神経を使います。そこで、こんな疑問がふと浮かびました。

ある音楽家がパブリック・ドメインを宣言し、それを知った映像作家が宣言された音楽を使用して作品を作ったとします。もし作品完成後、音楽家がパブリック・ドメインを取り下げた場合、どうなるのでしょう?

こんな疑問もあります。

「『有形の媒体に収められた』あらゆる作品が著作権で保護される」のがアメリカで言うところのお金に結びつく著作権。もちろんどんな作品にも著作権はあるのですが、フリーで公開されていたMOD作品なんかで、今はサイトを閉鎖された作家さんがいるとします。そして作者とも連絡がとれなくなっているような場合、その作品を使用することは可能なのかどうか? 僕は可能だと思っているのですが、もしそれを作者に知らせる手段を持たずに使用したとして、どんな問題が起きるのか?

早い話が、かつて活躍されていたMOD界で活躍されていたtaropeterという人の「tokyo rose」をはじめ至極のアンビエント作品なんかをどーにかアーカイブとして甦らせたいと思っているのです。ほとんどの人が知らないと思いますけど、かなり素晴らしい作品を作っておられました。ずいぶん昔に転載の承諾は得ているのですが、かなり時間が経ってしまったもので、それをしていいものかどうか…。(あと、作品に使いたいとの思いもあったり…)このあたりの事を考えると、archive.orgの主張も頷ける部分が多いのです。

Posted by Syun Osawa at 01:07